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介護保険最新情報Vol.1501 解説

2026年5月11日
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介護保険最新情報Vol.1501 解説

訪問看護事業所がオンライン診療を補助した場合の訪問看護費はどう扱うのか

オンライン診療補助に関する請求ルールがQ&Aで示されました

厚生労働省は2026年5月8日、「介護保険最新情報 Vol.1501」を発出しました。

今回の内容は、訪問看護事業所の看護師等が「D to P with N」によるオンライン診療の補助を行った場合の、介護保険上の訪問看護費の請求に関するQ&Aです。

「D to P with N」とは、医師が情報通信機器を用いて患者を診療する際に、看護師等が患者のそばで補助する形態を指すものとして扱われています。今回のQ&Aでは、令和8年度診療報酬改定を踏まえ、介護保険で同様の場面が生じた場合に、どの訪問看護費を算定するのかが示されています。

要点:予定された訪問看護がない場合は月1回を限度に算定

今回のQ&Aでは、訪問看護指示書の有効期間内にある利用者について、訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない日にオンライン診療の補助を実施した場合の取扱いが示されています。

次期介護報酬改定までの間、以下の単位数を算定するとされています。ただし、いずれも算定は月1回に限られます。

訪問看護費では、指定訪問看護ステーションの場合、所要時間20分未満として314単位。病院または診療所の場合は、所要時間20分未満として266単位です。

介護予防訪問看護費では、指定訪問看護ステーションの場合、所要時間20分未満として303単位。病院または診療所の場合は、所要時間20分未満として256単位です。

一次情報で確認したい算定場面の違い

Q&Aでは、訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補助も行った場合についても触れられています。

この場合は、計画的な指定訪問看護にかかった時間に、オンライン診療の補助に要した時間を合算し、その合計時間に応じた時間区分の訪問看護費を算定するとされています。

また、連携する保険医療機関からの依頼を受け、訪問看護指示書の交付がない利用者に対して、指定訪問看護以外の場面で看護師等が患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合についても記載があります。この場合は、一定の条件のもとで、保険医療機関が診療報酬医科点数表の「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料」を算定し、合議の上で費用を精算するものとされています。

このため、訪問看護事業所側では、介護保険で算定する場面なのか、医療機関側の診療報酬として扱われる場面なのかを、事前に確認しておく必要があります。

訪問看護事業所が確認しておきたいこと

訪問看護事業所では、オンライン診療の補助を行う場合、少なくとも次の点を確認しておくことが考えられます。

まず、対象者に訪問看護指示書が交付されているかを確認します。次に、訪問看護計画書上、その日に予定された訪問看護があるかを確認します。予定された訪問看護がない場合は、今回示された月1回限りの取扱いに該当するかを確認することになります。

計画的な訪問看護と同時にオンライン診療の補助を行う場合は、通常の訪問看護に要した時間と補助に要した時間を区別して記録し、合算後の時間区分を確認できるようにしておくことが重要です。

また、保険医療機関からの依頼に基づく場合は、介護保険で訪問看護費を算定するのか、保険医療機関が訪問看護遠隔診療補助料を算定するのかについて、事前に医療機関と確認しておくことが望まれます。

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出典

厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1501」
https://www.mhlw.go.jp/content/001698479.pdf


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