介護施設・ショートステイ利用者は要確認|低所得者向け補足給付の変更ポイントを解説
はじめに
2026年5月29日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1506」を発出しました。
今回の通知では、令和8年8月1日から実施される「特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)」の見直しについて周知が求められています。
介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、ショートステイなどを利用する低所得者の方に影響する内容となるため、施設運営者や相談員、ケアマネジャーは早めの確認が必要です。
補足給付とは?
補足給付とは、
特養
老健
介護医療院
ショートステイ
などを利用する低所得者の方に対して、
食費や居住費の負担を軽減する制度
です。
介護保険給付とは別に、所得や預貯金額など一定の要件を満たす場合に適用されます。
今回何が変わるのか?
令和8年8月1日から、
主に
第3段階①
第3段階②
に該当する方の負担額が引き上げられます。
食費
第3段階①
650円 → 680円
第3段階②
1,360円 → 1,420円
ショートステイ利用時も一部引き上げとなります。
居住費
多床室や従来型個室などで、
一部利用者について
100円/日程度の引き上げ
が行われます。
利用者負担段階の基準も見直し
今回の通知では、
利用者負担段階の判定基準となる所得額も見直されます。
変更後は、
年金収入+合計所得金額82.65万円
が基準となります。
これは年金改定に伴う調整です。
施設・事業所は何をすればいい?
今回最も重要なのはここです。
① 対象利用者を確認する
まずは、
特養
老健
介護医療院
ショートステイ
の利用者のうち、
補足給付対象者が何人いるか確認しましょう。
② 利用者・家族へ事前説明する
8月から実際に自己負担額が変わります。
請求書が届いてから初めて知るとトラブルになりやすいため、
施設だより
お知らせ文
家族連絡
などで事前周知しておくことが重要です。
③ ケアマネジャーと情報共有する
ケアマネジャーにも制度変更を共有し、
相談時に説明できるようにしておくと利用者の混乱を防げます。
④ 介護ソフトの設定を確認する
食費・居住費の計算に影響するため、
利用している介護ソフトが制度改正に対応しているか確認しておきましょう。
CARELAY編集部コメント
今回の改正は介護報酬改定のような大きな変更ではありません。
しかし、
利用者や家族にとっては毎月の自己負担額に直結する内容です。
特に補足給付対象者は経済的な負担感が大きいため、
施設・事業所側が早めに説明し、丁寧に対応することが求められます。
8月直前になって慌てることのないよう、今のうちから準備を進めておきましょう。
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