補足給付の所得基準額を見直し 低所得者の負担増を防ぐ改正へ
はじめに
2026年6月22日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1513」を発出しました。
今回の通知は、
「介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」
に関するものです。
介護施設入所時の食費・居住費を軽減する「補足給付(特定入所者介護サービス費)」について、所得区分の基準額が見直されることとなりました。
今回の改正で何が変わるの?
今回の改正では、
補足給付の対象となる所得区分の基準額が
80.9万円 → 82.65万円
へ引き上げられます。
なぜ見直しが行われるの?
補足給付では、
前年の
公的年金等収入額
合計所得金額
の合計額が一定額以下であることが要件の一つとなっています。
しかし、
老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超える水準となったため、
従来の基準額のままだと、
本来支援が必要な低所得者が対象外となる可能性がありました。
そのため、
基準額を82.65万円へ引き上げる改正が行われます。
補足給付とは?
補足給付とは、
介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設などに入所した際の
食費
居住費
の負担を軽減する制度です。
所得や資産要件を満たした利用者に対して、
食費・居住費の一部が介護保険から支給されます。
事業所への影響は?
今回の改正は、
介護報酬やサービス提供体制に関する変更ではありません。
しかし、
補足給付対象者の判定基準が変更されるため、
施設系サービスを運営する事業所では、
利用者や家族からの問い合わせが増える可能性があります。
また、
新たに補足給付の対象となる利用者が出てくる可能性もあります。
施行時期
今回の改正は
2026年8月1日施行
となります。
なお、
2026年7月までのサービス利用分については従来基準が適用されます。
CARELAYカタログ編集部コメント
今回のVol.1513は、
制度の大きな変更ではありませんが、
低所得者の負担増を防ぐための重要な調整です。
近年は物価上昇や年金額改定に合わせて、
介護保険制度の各種基準額も見直しが進んでいます。
施設系サービス事業所では、
8月以降の補足給付認定や利用者説明に備え、
今回の改正内容を把握しておくと安心でしょう。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1513
https://www.mhlw.go.jp/content/001714217.pdf
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