厚生労働省は、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.18を公表しました。 今回は、訪問リハビリテーションの診療未実施減算における「適切な研修の修了等」と、介護老人保健施設の初期加算に関する取扱いが示されています。
はじめに
2026年7月14日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1524」を発出しました。
今回の通知は、
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.18」を送付するものです。
内容は大きく2つです。
訪問リハビリテーションの診療未実施減算
介護老人保健施設の初期加算
特に訪問リハビリテーション事業所では、事業所外の医師が診療した場合の研修要件に関係するため、確認しておきたい内容です。
今回のQ&Aで何が案内されたの?
今回のVol.1524では、次の2つのQ&Aが示されています。
1.訪問リハビリテーションの診療未実施減算
事業所の医師が診療せず、別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを行う場合の取扱いです。
2.介護老人保健施設の初期加算
初期加算(Ⅰ)における「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」に、令和8年度診療報酬改定で新設された病棟が含まれるかが確認されています。
訪問リハビリの診療未実施減算とは?
訪問リハビリテーションでは、原則として事業所の医師が診療し、リハビリテーション計画を作成・指示します。
一方で、別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者については、一定の要件を満たせば、事業所の医師が自ら診療しない場合でも、基本報酬から50単位を減じた上で算定できる取扱いがあります。
今回のQ&Aでは、この場合に求められる**「適切な研修の修了等」**に、日本医師会の研修が含まれるかが確認されました。
日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修は含まれる?
今回のQ&Aでは、
日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合も、
「適切な研修の修了等」に含まれる
と示されました。
ただし、すべての単位を取得している必要はありません。
指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36か月の間に、
該当プログラムを含んだ上で、合計6単位以上を取得していること、
または、
2027年3月31日までに取得する予定であること
が必要です。
対象となる研修プログラム
Q&Aでは、応用研修における該当プログラムとして、年度ごとに次の内容が示されています。
2026年度
在宅を支えるリハビリテーション2025年度
かかりつけ医とリハビリテーションの連携2024年度
リハビリテーションにおける医療と介護の連携2023年度
介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション
口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組
訪問リハビリテーション事業所では、情報提供を受ける医師が、これらの研修要件を満たしているか確認する必要があります。
訪問リハ事業所が確認すべきこと
今回のQ&Aでは、適用猶予措置期間中であっても、
事業所の従業者は、計画的な医学的管理を行っている医師について、
適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載すること
が義務づけられているとされています。
また、別の医療機関の医師は、利用者に関する情報提供を行う際に、事業所から求められた場合は、適切な研修の修了等の有無についても伝える必要があります。
診療未実施減算の適用猶予措置期間は、
2027年3月31日まで
とされています。
老健の初期加算に関する確認
もうひとつのQ&Aでは、介護老人保健施設の**初期加算(Ⅰ)**について確認されています。
初期加算(Ⅰ)では、急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院した利用者などが関係します。
今回のQ&Aでは、
令和8年度診療報酬改定で新設された
急性期病院一般入院基本料を算定する病棟
が、「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」に含まれるかが確認されました。
回答は、
含まれる
とされています。
事業所への影響は?
今回のVol.1524は、特に次の事業所に関係します。
訪問リハビリテーション事業所
事業所外の医師から情報提供を受けてサービスを提供する場合、医師の研修要件の確認が必要です。
また、その確認内容を訪問リハビリテーション計画書に記載する必要があります。
介護予防訪問リハビリテーション事業所
介護予防訪問リハビリテーションも同様に、診療未実施減算の取扱いを確認しておく必要があります。
介護老人保健施設
初期加算(Ⅰ)を算定する際に、急性期病院一般入院基本料を算定する病棟が対象に含まれることを確認できます。
CARELAYカタログ編集部コメント
今回のVol.1524は、訪問リハビリテーション事業所にとって実務上かなり重要なQ&Aです。
特に注意したいのは、
「別の医療機関の医師から情報提供を受けているから大丈夫」
ではなく、
その医師が適切な研修の修了等を満たしているかを確認し、計画書に記載する必要がある
という点です。
適用猶予措置期間は2027年3月31日までですが、今のうちから確認方法や記録の残し方を事業所内で整理しておくと安心です。
一方、老健の初期加算については、令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料が含まれることが明確になりました。
算定判断に迷う場面では、今回のQ&Aを確認しておきましょう。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1524
https://www.mhlw.go.jp/content/001722883.pdf
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