新たに協力医療機関を定めて加算を算定する場合や、翌年度以降も継続して算定する場合の会議開催頻度について確認されています。
はじめに
2026年7月13日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1523」を発出しました。
今回の通知は、
居住系サービス・施設系サービスにおける協力医療機関連携加算について、定期的な会議の開催頻度に関するQ&Aを示したものです。
協力医療機関連携加算を算定している施設や、これから新たに協力医療機関を定めて算定を開始する施設では、確認しておきたい内容です。
今回のQ&Aで何が確認されたの?
今回のQ&Aでは、
協力医療機関と介護保険施設等との間で行う定期的な会議について、次の点が確認されています。
協力医療機関が、電子的システムによって施設等の入所者情報を随時確認できる体制がある場合は、会議は年1回以上。
それ以外の場合は、原則として年3回以上。
この会議頻度について、新たに協力医療機関を定めて加算を算定する場合や、翌年度以降も継続して算定する場合の考え方が示されました。
新たに算定を開始する場合は?
新たに協力医療機関を定めて、協力医療機関連携加算の算定を開始する場合、
会議は、
算定開始月から1年以内に1回以上
または3回以上
予定されていればよいとされています。
つまり、算定開始時点で、すでにすべての会議を終えている必要があるというよりも、算定開始後の期間内に必要な回数を予定しておく考え方です。
翌年度以降も継続して算定する場合は?
翌年度以降も協力医療機関連携加算を継続して算定する場合は、
毎年度ごとに1回以上または3回以上の会議を実施すればよい
とされています。
そのため、継続算定する施設では、年度ごとに会議の実施状況や予定を確認しておく必要があります。
事業所への影響は?
今回のQ&Aは、主に居住系サービス・施設系サービスに関係する内容です。
特に、
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
特定施設
認知症対応型共同生活介護
その他、協力医療機関連携加算を算定する事業所・施設
では確認しておきたい内容です。
協力医療機関との連携体制は、書類上の契約だけでなく、実際の会議や情報共有の体制が重要になります。
会議の開催予定、実施記録、参加者、議題などを整理しておくとよいでしょう。
CARELAYカタログ編集部コメント
今回のVol.1523は、協力医療機関連携加算に関する細かなQ&Aですが、実務上は見落とせない内容です。
特に、協力医療機関との会議は、日々の業務の中で後回しになりやすい部分です。
「年1回以上なのか、年3回以上なのか」
「算定開始後、いつまでに会議を予定すればよいのか」
を施設内で確認し、年度ごとのスケジュールに組み込んでおくことが大切です。
医療と介護の連携は、今後さらに重視される分野です。加算算定のためだけでなく、入所者の急変時対応や日常的な情報共有の質を高める機会として活用したいところです。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1523
https://www.mhlw.go.jp/content/001722713.pdf
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