厚生労働省は、高額介護(予防)サービス費の所得区分判定に用いる基準額を見直す政令を公布しました。低所得者の自己負担に影響が出ないよう、令和8年8月1日から基準額が引き上げられます。
はじめに
2026年6月25日、厚生労働省は「介護保険最新情報 Vol.1516」を発出しました。
今回の通知では、
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」
の公布について案内されています。
内容は、高額介護(予防)サービス費の所得区分判定に用いる基準額の見直しです。
一見すると細かな制度改正ですが、低所得者の自己負担額に影響が出ないよう調整するための重要な改正となっています。
今回の改正内容
高額介護(予防)サービス費では、
所得区分ごとに1か月あたりの自己負担上限額が定められています。
その所得区分を判定する基準の一つである
「公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額」
について、
これまでの
80.9万円
から
82.65万円
へ引き上げられます。
なぜ見直されるの?
令和7年度の老齢基礎年金(満額)が
80.9万円を超えたことに伴い、
従来の基準のままでは、
本来低所得者として扱われる方が対象外となる可能性が生じます。
そのため、
低所得者の自己負担が増えないよう、
所得区分の判定基準を年金額に合わせて見直すこととなりました。
施行日
今回の改正は、
令和8年8月1日
から施行されます。
令和8年8月以降に提供される介護サービスから適用され、
令和8年7月以前のサービスについては従来の基準が適用されます。
事業所への影響は?
介護事業所が新たな届出や申請を行う必要はありません。
一方で、
利用者から自己負担上限額について相談を受ける機会もあるため、
制度変更を把握しておくことが望まれます。
特にケアマネジャーや相談員、事務担当者は、対象となる利用者への説明に備えておくと安心です。
CARELAYカタログ編集部コメント
今回のVol.1516は、介護報酬やサービス内容が変わる通知ではありません。
しかし、高額介護サービス費制度は利用者負担に直結する制度です。
今回の見直しは、年金額の改定によって低所得者の負担が増えないよう配慮したものであり、利用者支援に携わる職員にとって知っておきたい内容といえるでしょう。
参考資料
介護保険最新情報 Vol.1516
https://www.mhlw.go.jp/content/001715374.pdf
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